第1章 総則
第1条(名称)
本会は、栃木県腹膜透析研究会と称する。
第2章 目的及び事業
第2条(目的)
本会は腹膜透析療法の発展向上に努め、健全な普及と学術知識向上に貢献し、会員相互の交流を計ることを目的とする。
第3条(事業)
本会は前記目的を遂行するため次の活動を行う。学術集会・研修会等の開催。その他、本会の目的に沿った学術的調査・研究等の活動
第4章 会員, 役員
第4条(会員)
本会の会員は、本研究会の主旨に賛同する透析関連の医療従事者とする。
第5条(世話人会)
本会には次の役員を置く。
会長、副会長、世話人若干名にて世話人会を構成する。任期は3年とし、再選は妨げられない。
第6条(会長)
会長は、世話人会を招集し、学術集会、総会の開催日時及び内容、その他の事業について討議をする。
第5章 運営
第7条
本会は事務局を自治医科大学内科学講座腎臓内科学分野におく。
第8条
本会の運営は世話人会にて決定して運営する。
第9条
会長は原則として年1回、定期幹事会を招集する。但し、会長が必要と認めた場合、あるいは2名以上の幹事から会議の目的を示して要請があった時は、その日から30日以内に臨時幹事会を招集しなければならない。
第10条
幹事会の成立は現幹事数の過半数の出席をもってし、当該議事につきあらかじめ書面をもって意思表示したものは、これを出席者とみなす。
第11条
幹事会の議決は出席者の過半数をもって決する。
第12条
本会の活動に要する費用は、研究会参加費および団体からの寄付をもってあてる。
第13条
本会の会計年度は1月1日から12月31日までとする。
第6章 会則の改定および本会の解散
第14条
本会の会則は幹事の3分の2以上の賛同、承認を得て改定することができる。
第15条
本会は幹事会において4分の3以上の賛同、承認を得なければ解散できない。
第7章 補則
第16条
本会の活動を通じて得た学術的、統計的情報を、幹事会の許可なく、本会の活動以外の目的に使用することはできない。
第17条
本会則は令和7年10月31日より発効する。
第18条
本会則に定めるものの他、本会の運営その他の必要事項については、幹事会の議決を経て定めることとする。
附則
この規則は、令和7年10月31日から施行する。
